1957-03-27 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第20号
これも民事訴訟法におきまする裁判官の除斥並びに忌避の規定に準じてあるものでございます。 次に、審判官並びに審査官が科学技術に対してどういうことをしなければならぬか。これは申すまでもなく、特許並びに実用新案の出願というのは、それぞれの産業部門におきます最先端を行く技術でございますから、それを判断いたしますについては、いろいろ技術的な、深くかつ広い知識経験を必要とするのでございます。
これも民事訴訟法におきまする裁判官の除斥並びに忌避の規定に準じてあるものでございます。 次に、審判官並びに審査官が科学技術に対してどういうことをしなければならぬか。これは申すまでもなく、特許並びに実用新案の出願というのは、それぞれの産業部門におきます最先端を行く技術でございますから、それを判断いたしますについては、いろいろ技術的な、深くかつ広い知識経験を必要とするのでございます。
そういうことにやはり訴訟関係人の十分なる裁判所に対する意見を開陳する方法を存置して置くことは最も必要であろうと存じまするし、又同時にこの裁判所の公正確保の意味におきまして、この際除斥並びに忌避の規定というものは、訴訟法上必要であると考えておるのであります。